なぜそうなるか
外貨預金は預金保険の対象外です——「預金」という名前でも、1,000万円の枠に入りません
外貨預金は「預金」という名前が付いています。
だから、銀行が破綻しても1,000万円までは戻ってくる——そう思っている方は多いと思います。
調べてみたら、預金保険機構のページで、外貨預金ははっきり「対象とならない」側に並べられていました。そこで今回は、預金保険機構のページに書いてある区分を、そのまま並べていきます♪
・外貨預金は預金保険の対象外
・対象になる預金と、ならない預金の一覧
・一般預金等は元本1,000万円までと利息等が保護される
・対象外の預金は「財産の状況に応じて」支払われる
・決済用預金は全額保護される
外貨預金は、どちら側に並んでいるか
外貨預金も「預金」だから、守られるんじゃないの?
原文の区分は、次のようになっています。
預金保険の対象となる預金等
当座預金/普通預金/別段預金/定期預金/通知預金/納税準備預金/貯蓄預金/定期積金/掛金/元本補てん契約のある金銭信託/金融債(保護預り専用商品に限ります) 等
預金保険の対象とならない預金等
外貨預金/譲渡性預金/金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)/特別国際金融取引勘定において経理された預金(オフショア預金)/無記名預金/他人・架空名義預金 等
同じ「預金」でも、並んでいる側が違います。
対象になる預金にも、上限があります
金融機関が破綻した場合、預金保険の対象となる預金と、そうでないものでは、その後の扱いが違ってきます。また、預金保険の対象となる預金でも、決済用預金を除いて、保護される金額に上限があります。
一般預金等の上限は、原文にこう書かれています。
1,000万円は「一般預金等」の話です。——外貨預金は、その枠の中に入っていません。預金保護の対象となる、決済用預金以外の一般預金等については、1金融機関ごとに合算(名寄せ)して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
では、対象外の預金はどうなるのか
「一部カットされることがあります」。——戻る場合もあれば、減る場合もある、という書き方です。一般預金等で元本1,000万円を超える部分及び外貨預金等預金保険の対象外の預金等は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
全額保護される預金も、条件が決まっています
「当座預金」、「利息のつかない普通預金」等の決済用預金は全額保護されます。
決済用預金の要件は、3つと書かれています。
決済用預金の3つの要件
利息がつかない
預金者が払戻しをいつでも請求できる
決済サービスを提供できる
この記事で確認したこと
・外貨預金は「預金保険の対象とならない預金等」に並んでいる
・一般預金等は、1金融機関ごとに元本1,000万円までと利息等が保護される
・対象外の預金は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われる
・「一部カットされることがあります」と書かれている
・決済用預金は全額保護。ただし利息がつかないことが要件
「預金」という名前は、保護の範囲を表していませんでした。
この整理が変わる条件
- 預金保険法が改正された場合
- 外貨建ての商品でも、預金以外の形(保険・投資信託など)の場合。それぞれ別の制度になります
- 預金保険機構が記載を更新した場合
出典
- 預金保険機構「対象預金」 https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000015.html
- 預金保険機構「保護の範囲」 https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000016.html
個別の口座がどの区分に当たるかは、お取引の金融機関にご確認ください。