なぜそうなるか

外貨預金は預金保険の対象外です——「預金」という名前でも、1,000万円の枠に入りません

外貨預金は「預金」という名前が付いています。

だから、銀行が破綻しても1,000万円までは戻ってくる——そう思っている方は多いと思います。

調べてみたら、預金保険機構のページで、外貨預金ははっきり「対象とならない」側に並べられていました。

そこで今回は、預金保険機構のページに書いてある区分を、そのまま並べていきます♪

この記事でわかること
・外貨預金は預金保険の対象外
・対象になる預金と、ならない預金の一覧
・一般預金等は元本1,000万円までと利息等が保護される
・対象外の預金は「財産の状況に応じて」支払われる
・決済用預金は全額保護される

外貨預金は、どちら側に並んでいるか

外貨預金も「預金」だから、守られるんじゃないの?

対象になりません。預金保険機構のページは、外貨預金を「対象とならない預金等」の側に並べています。

原文の区分は、次のようになっています。

預金保険の対象となる預金等
当座預金/普通預金/別段預金/定期預金/通知預金/納税準備預金/貯蓄預金/定期積金/掛金/元本補てん契約のある金銭信託/金融債(保護預り専用商品に限ります) 等

預金保険の対象とならない預金等
外貨預金/譲渡性預金/金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)/特別国際金融取引勘定において経理された預金(オフショア預金)/無記名預金/他人・架空名義預金 等

同じ「預金」でも、並んでいる側が違います。

対象になる預金にも、上限があります

金融機関が破綻した場合、預金保険の対象となる預金と、そうでないものでは、その後の扱いが違ってきます。また、預金保険の対象となる預金でも、決済用預金を除いて、保護される金額に上限があります。

一般預金等の上限は、原文にこう書かれています。

預金保護の対象となる、決済用預金以外の一般預金等については、1金融機関ごとに合算(名寄せ)して、預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

1,000万円は「一般預金等」の話です。——外貨預金は、その枠の中に入っていません

では、対象外の預金はどうなるのか

ゼロになるとは書かれていません。「財産の状況に応じて支払われる」と書かれています。

一般預金等で元本1,000万円を超える部分及び外貨預金等預金保険の対象外の預金等は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。

「一部カットされることがあります」。——戻る場合もあれば、減る場合もある、という書き方です。

いくら戻るかは、破綻した金融機関の財産しだいです。あらかじめ決まった割合は、この頁には書かれていません。

全額保護される預金も、条件が決まっています

「当座預金」、「利息のつかない普通預金」等の決済用預金は全額保護されます。

決済用預金の要件は、3つと書かれています。

決済用預金の3つの要件
利息がつかない
預金者が払戻しをいつでも請求できる
決済サービスを提供できる

利息がつかないことが要件に入っています。——利息を取るか、全額保護を取るか、という形になっているわけですね。

この記事で確認したこと

外貨預金と預金保険
・外貨預金は「預金保険の対象とならない預金等」に並んでいる
・一般預金等は、1金融機関ごとに元本1,000万円までと利息等が保護される
・対象外の預金は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われる
・「一部カットされることがあります」と書かれている
・決済用預金は全額保護。ただし利息がつかないことが要件

「預金」という名前は、保護の範囲を表していませんでした。

この整理が変わる条件


出典

個別の口座がどの区分に当たるかは、お取引の金融機関にご確認ください。

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